医協 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード会員特約(2022年4月1日改定)
第1条(本特約)
1.本特約は、第2条第1項に定めるクレジットカード(以下「本カード」といいます。)の会員に対し、「MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カード個人会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の特約として定めるものであり、本特約と会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとします。
2.本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、会員規約の定義によるものとします。
第2条(本カードの名称と入会方法)
1.本カードは、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)と名古屋市医師会協同組合(以下「名医協」といいます。)との提携にもとづき、三菱UFJニコスが発行する次のクレジットカードをいいます。
●医協 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード
2.入会申込者は、本特約および会員規約(以下これらを総称し「本規約等」といいます。)を承認のうえ、三菱UFJニコスおよび名医協(以下「両者」といいます。)に入会を申込むものとします。
3.両者が本カードの本会員または家族会員として入会を承認した方を会員といい、会員は、三菱UFJニコスの会員資格(以下「三菱UFJニコス会員資格」といいます。)と名医協の会員資格(以下「名医協会員資格」といいます。)とを有するものとします。
第3条(会員資格取消等)
1.会員に名医協の提供する特典・サービスを受けるにあたり不正な行為があった等名医協会員資格を有するに不適当であると認められた場合、名医協は、何らの通知、催告を要しないで当該会員の名医協会員資格を取消すことができるものとします。これにより本会員が名医協会員資格を喪失した場合、その家族会員も当然に名医協会員資格を喪失するものとします。
2.会員が名医協会員資格を喪失した場合、三菱UFJニコスは、当該会員の三菱UFJニコス会員資格を取消すことができるものとします。
3.会員が三菱UFJニコス会員資格を喪失した場合、名医協または三菱UFJニコスの指示に従って、ただちに本カードを三菱UFJニコスに返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第4条(特典およびサービスの利用)
1.会員は、三菱UFJニコスが提供する特典およびサービスを受ける場合、三菱UFJニコス所定の方法でその提供を受けるものとします。
2.会員は、名医協が提供する特典およびサービスを受ける場合、名医協所定の方法でその提供を受けるものとします。