MICSカード会員特約(2022年4月1日改定)
第1条(本特約)
1.本特約は、第2条第1項に定めるクレジットカード(以下「本カード」といいます。)の会員に対し、「MICSカードポイントサービス規定」(以下「ポイント規定」といいます。)および「MUFGカード個人会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の特約として定めるものであり、本特約とポイント規定または会員規約とが抵触する場合、本特約が優先し適用されるものとします。
2.本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、ポイント規定または会員規約の定義によるものとします。
第2条(本カードの名称と入会方法)
1.本カードは、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)とミクスネットワーク株式会社(以下「MICS」といいます。)との提携にもとづき、三菱UFJニコスが発行する次のクレジットカードをいいます。
●MICSカード
2.入会申込者は、本特約、ポイント規定および会員規約(以下これらを総称し「本規約等」といいます。)を承認のうえ、三菱UFJニコスおよびMICS(以下「両者」といいます。)に入会を申込むものとします。
3.両者が本カードの本会員または家族会員として入会を承認した方を会員といい、会員は、三菱UFJニコスの会員資格(以下「三菱UFJニコス会員資格」といいます。)とMICSの会員資格(以下「MICS会員資格」といいます。)とを有するものとします。
第3条(会員資格取消等)
1.会員にMICSの提供する特典・サービスを受けるにあたり不正な行為があった等MICS会員資格を有するに不適当であると認められた場合、MICSは、何らの通知、催告を要しないで当該会員のMICS会員資格を取消すことができるものとします。これにより本会員がMICS会員資格を喪失した場合、その家族会員も当然にMICS会員資格を喪失するものとします。
2.会員がMICS会員資格を喪失した場合、三菱UFJニコスは、当該会員の三菱UFJニコス会員資格を取消すことができるものとします。
3.会員が三菱UFJニコス会員資格を喪失した場合、MICSまたは三菱UFJニコスの指示に従って、ただちに本カードを三菱UFJニコスに返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第4条(特典およびサービスの利用)
1.会員は、三菱UFJニコスが提供する特典およびサービスを受ける場合、三菱UFJニコス所定の方法でその提供を受けるものとします。
2.会員は、MICSが提供する特典およびサービスを受ける場合、MICS所定の方法でその提供を受けるものとします。
第5条(適用除外)
会員規約中の次の規定は適用されないものとします。
・Mastercard(R) ブランドに関する規定
第6条(年会費)
本カードの年会費は、以下のとおりとします。

*1 本カードの場合、本会員の入会初年度の年会費は無料とします。また、2年目以降の年会費については、本カードでの本会員・家族会員のショッピング利用代金の締切日を基準とした前年度に一度でもMICSの視聴料金、インターネット接続料金を本カードによりショッピング利用をした場合、当年度の年会費は本会員・家族会員ともに無料とします。
*2 家族会員の年会費は、本会員の年会費請求月にあわせての請求となります。なお、家族会員の年会費は、家族会員として入会後から本会員の年会費請求月までの間は生じないものとします。


MICSカード ポイントサービス規定
第1条(規定の目的)
本規定は、ミクスネットワーク株式会社(以下「MICS」という。)と三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という。)とが提携して、三菱UFJニコスが発行する「MICSカード」(以下「本カード」という。)の利用に応じ、MICSが本カードの会員(以下「会員」という。)に対し提供する特典(以下「MICSカード ポイントサービス」という。)の内容とその特典を受けるための条件を定めたものです。
第2条(MICSカード ポイントサービス)
1.MICSカード ポイントサービスとは、本会員、または家族会員がMICSから所定のサービスを受け取ることができる制度です。サービスは、本カードにより信用販売を受けられる商品、役務等の購入金額(以下「カード利用代金」という。)に応じて、MICSから付与されるポイント(以下「ポイント」という。)の残高にもとづき計算されます。
2.本カードの会員資格を喪失した場合は、MICSカード ポイントサービスを使用することはできません。
3.三菱UFJニコスが行うMUFGカードのポイントプログラムのサービスを、本カードでは受けることはできません。
第3条(ポイントの付与)
1.会員に発行されるカードご利用明細書に記載される新規カード利用分のうち、キャッシングサービス、各種ローン、MUFGカードの年会費、保険掛金その他所定の支払いを除いた合計金額に対しポイントを付与します。
2.家族会員の本カード利用に伴うポイント付与については、当該家族会員の属する本会員に付与します。
3.MICSは、会員に付与するポイントの上限を定めることができます。
4.ポイントは、毎月15日に三菱UFJニコス所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、MICSが定めた所定日に本会員に付与します。
第4条(ポイント付与取消)
本会員または家族会員の商品、役務等の購入取消・返品により、カード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントもMICS所定の方法により取り消されるものとします。
第5条(ポイントの計算)
ポイントは、毎月15日に三菱UFJニコス所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、次の通り計算され、A.、B.の合計ポイントが付与されます。
A.MICSの視聴料金、インターネット接続料金などのカード利用代金の合計額に対して、5%(小数点以下切り捨て)のポイント。
B.上記A.を除くカード利用代金の合計額に対して、1,000円につきMICS所定の率を乗じて得られるポイント。
第6条(ポイントの有効期限)
1.ポイントは本カードの入会から1年間蓄積し、当該期間満了後を以って失効されます。また以降の蓄積期間も1年間毎とします。
2.蓄積期間を経過して失効となったポイントの再付与はできません。
第7条(会員へのポイントの連絡)
1.第5条にもとづき計算されたポイント残高等は、会員に送付されるカードご利用明細書上に記載されます。
2.会員は、MICSまたは三菱UFJニコスに問い合わせることにより、その所定の営業時間中ならいつでもポイント残高を確認することができます。
第8条(ポイントの還元)
1.本会員は、年間ポイント残高が300ポイント以上の場合、毎年MICSが定める一定月に、キャッシュバックを受けることができるものとします。ただし、キャッシュバックの時点で会員資格を有している場合に限ります。
2.本会員へMICSが指定した商品の還元を行った場合、還元月の月末に会員に送付されるカードご利用明細書上に減算後のポイント数を記載します。
第9条(ポイントの消滅)
会員が理由の如何を問わず、会員資格を喪失した場合、すでに蓄積されているポイントは、すべて失効するものとします。
第10条(MICSからの委託)
会員は、ポイントの付与、蓄積、告知などに関する事務処理をMICSからの委託にもとづき、三菱UFJニコスが行うことをあらかじめ承認するものとします。
第11条(MICSカード ポイントサービスに関する疑義等)
ポイントの有効性、ポイント数、還元など会員のMICSカード ポイントサービスに関する疑義は、MICSの決するところによるものとします。
第12条(終了・中止・変更等)
MICSは予告なしに、いつでもMICSカード ポイントサービスを終了もしくは中止し、また内容を変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨承認するものとします。
以上