犯罪収益移転防止法に基づき、法人顧客との取引において、「当該法人の実質的支配者の氏名・住居・生年月日」ならびに「当該法人と実質的支配者との関係」を確認させていただきます。
実質的支配者とは、議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。

【注意事項】

  • 議決権の保有状況の算出には直接保有分と間接保有(※)分を合算します。

    ※間接保有:法人が持つ議決権について、当該法人の議決権50%超を保有する個人がいる場合、当該法人の保有する議決権を当該個人の間接保有とするもの

  • 議決権等を保有していても、病気等で事業経営を支配する意思・能力がないことが明らかな場合は除きます。
  • 実質的支配者は原則個人まで遡ることとしますが、国、地方公共団体、上場企業が該当する場合はそれ以上遡る必要はありません。

お申込法人の形態に応じて以下1〜3をご確認のうえ、実質的支配者を特定してください。

1. お申込法人が個人事業主・人格のない社団または財団・国等(国、地方公共団体、独立行政法人)の場合

実質的支配者を特定いただく必要はありません。

2. お申込法人が資本多数決法人(株式会社、投資法人、特定目的会社 等)の場合

以下の法人と実質的支配者との関係およびその例を参考に実質的支配者を特定してください。

法人と実質的支配者との関係 実質的支配者 例 A 株式など議決権の50%超を直接・間接的に保有する個人 いる場合→ 該当する株主などの個人(右図A様) (例1)直接50%超の議決権保有 A様 51%→ お申込法人 (例2)直接保有25% + 間接保有30% = 55%保有 A様 25%→ お申込法人 A様 51%→ A様支配法人 A様支配法人 30%→ お申込法人 いない場合→ B 株式など議決権の25%超を直接・間接的に保有する個人全員 いる場合→ 該当する株主などの個人全員(右図B1様、B2様) (例3)直接保有25%超の議決権保有者全員 B1様 40%→ お申込法人 B2様 30%→ お申込法人 (例4)B1様:直接保有40% B2様:直接保有20% + 間接保有10% = 30%保有 B1様 40%→ お申込法人 B2様 20%→ お申込法人 B2様 51%→ B2様支配法人 B2様支配法人 10%→ お申込法人 いない場合→ C 出資、融資、取引等の関係を通じて支配的な影響力を有する個人全員(例えば、大口債権者、会長、創業者等) いる場合→ 該当する出資者などの個人全員(右図C様) (例5)出資を通じ支配的影響力有 C様 9千万出資→ お申込法人 AB該当なし・資本金1億円 いない場合・不明の場合→ D 法人を代表し、その業務を執行する個人全員(代表取締役等) → 該当する代表者などの個人全員(右図D様) (例6)代表して業務を執行 D様 代表取締役社長 → お申込法人

3. お申込法人が資本多数決以外の法人(一般社団法人、学校法人、医療法人 等)の場合

以下の法人と実質的支配者との関係に該当する実質的支配者を特定してください。

法人と実質的支配者との関係 実質的支配者 E 収益配当権、財産分配権の50%超を有する個人 いる場合→ 該当する個人 いない場合→ F 収益配当権、財産分配権の25%超を有する個人全員、および出資、融資、取引等の関係を通じて支配的な影響力を有する個人全員(例えば、大口債権者、会長、創業者等) いる場合→ 該当する個人全員 いない場合・不明の場合→ G 法人を代表し、その業務を執行する個人全員(代表取締役等) → 該当する代表者などの個人全員